1999-08-03 第145回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○野呂田国務大臣 ちょっと、さっきも触れたところでありますが、伊能長官の答弁は、敵基地攻撃に関する昭和三十一年の政府統一見解に関し、まず、国連の援助もなく、日米安保条約もないというような、他に全く援助、手段がないような場合における憲法上の設例の話であるとしてこの見解を申し述べているわけでありまして、現実の問題としては、他に全然手段がないという仮定の事態を想定して平素から我が国が他国に脅威を与えるような
○野呂田国務大臣 ちょっと、さっきも触れたところでありますが、伊能長官の答弁は、敵基地攻撃に関する昭和三十一年の政府統一見解に関し、まず、国連の援助もなく、日米安保条約もないというような、他に全く援助、手段がないような場合における憲法上の設例の話であるとしてこの見解を申し述べているわけでありまして、現実の問題としては、他に全然手段がないという仮定の事態を想定して平素から我が国が他国に脅威を与えるような
○塩田委員 先ほど議論になりましたけれども、自衛権の範囲について、政府の統一見解で、昭和三十一年の船田長官、昭和三十四年の三月の伊能長官、この政府統一見解として、座して死を待つよりは、敵の基地をたたくということは、法理的には自衛権の範囲内である、こういう見解につきまして、両大臣ともにこれを現在も生きていると言われたわけでございますが、自衛隊に今その能力はない、それが現実であり、他国に脅威を与えるような
、これは伊能長官が敷術してあとで答えたことであります。こういう見解を政府は持っておりまして、防衛に徹しつつ平和を守っていくという形であると思います。
○国務大臣(中曽根康弘君) 先ほど読み上げました船田長官代読あるいは伊能長官の答弁ということは政府の統一解釈で、私もその方針で実行いたします。
かつての伊能長官は、この点が日額制度であり、それが月額に切りかわるときの大臣であった。それで、革命というか、給与革命をやる意味において防衛庁は——長官、この俸給表はあなたが見てもわかりにくいでしょう。これを一般職となぞらえるようなかっこうで、ふつうの公務員の分は、これは一般職の俸給の適用を受けておる。部員と参事官だけがこんな複雑な数字が出る俸給を受けておる。
○横路委員 いや長官、これはお隣にちょうど前々の元防衛庁長官がおられて、これは主として参議院の内閣委員会で議論したときに、伊能長官が初めて言って問題になった。たしかこう言っています。たとえば射程距離四十キロないし五十キロ等のオネスト・ジョン等に核弾頭をつけて使用することは——勇ましいのです。核弾頭をつけて使用することは、憲法違反ではありません。これがその一番最初のきっかけなんです。
これは三月九日の参議院の予算委員会で、矢嶋委員から、まず、当時の伊能防衛庁長官に、「伊能長官、自衛のためには、核兵器も持てる。しかし、政策上は持てない、持つ必要を認めないというが、憲法上、現在持てる核兵器と、持てない核兵器とを例示されたい。」という質問をした。これに対して伊能長官はこう言っているのですよ。総理、いいですか。
これは歴代の防衛長官、船田長官、小滝長官、あるいは伊能長官、赤城長官、総理大臣の岸総理も御確認になっておりますが、この自民党結党以来の政綱、この政綱には変化はないと考えてようございますか。これは総理からお答え願いたい。
当時の防衛庁長官伊能長官は、それに抵抗された。その伊能長官の態度を防衛庁内局は全面的に支持をした。こういう情勢下にあって白紙還元されたのでありますが、もう一回その理由をお答え願いたい。防衛庁の専門的意見を尊重するという言葉と矛盾をいたしますので、重ねてお伺いいたします。
○伊藤顕道君 昨年四月十二日グラマンが内定されましたが、その後岸総理を中心とする政府首脳の間で、みずからきめたグラマンに反対してロッキードの方向に向いてきたと、そういうことから当時の伊能長官としては、非常に苦しい立場に追い込まれたと思うわけですが、この打開策として一応白紙還元で、表面は、何とかおさまった、そういうことから今回の源田調査団ということになったわけです。
防衛庁が決定すべきだ——伊能長官は防衛庁長官ではあったが、内定に基づいてグラマン機を主張した。そうすると、国防会議の内定が防衛庁の決定よりも優先するじゃないですか。これを、さらにもっと検討すべきことがあるのじゃないかというあなたの御意見で、伊能防衛庁長官がくつがえしたことになるならば、一体どっちが優先するのですか。あなたの論理自体に矛盾がありますよ。
私は調査団が今度行ったということは、変えるにあたって伊能長官の顔を立てるために行ったのじゃないかという気が強いのです。源田氏が、当時決算委員会において判明しているという以外に、ロッキードにすぐれている点がどの点があったということを、今度の七十日間の調査の結果発見されたのか。この点の御説明を願います。
何も最近そういう開発が行なわれたわけじゃない、そういう点を、しろうとをごまかすようなことを私は、いる点が気に食わない、要するところ私の判断では、ロッキードの採用というのは、六月十五日の国防会議で方針をきめたと思うのだ、岸さん、それから岸さんのブレインは、そこに当時の伊能長官おるが、ふんまんやる方なかった、顔色を見ればわかる、ふんまんやる方なかった、そうしてこの伊能長官を防衛庁の内局は支持した、それでこの
私はこの前の国会で伊能長官にもうあの基地をあきらめて、りっぱな施設があるのだからあれは学校なりにしなさいと言ったが、今言ったように国民の気持はただ単に経理局長が遺憾々々と言っただけでは済まないと思う。先ほども言ったように、赤城長官は少くとも自民党における良心的な人ですから、あなたはおそらく内心じくじたるものがあると思う。しかしそれをただ単にあなたが良心的であるということで看過できない。
盛んにそうやって付近の住民なり、あの滑走路にがんばっている住民諸君を威圧するような状態を続けておられますが、先般来、伊能長官は必ず近い将来に滑走路を作って国の責任を果すと言われ、さらに岸総理もこの委員会の席上ではっきり、私も地元住民と話し合って早くこれを決定して責任を果すとおっしゃったのだが、それからもう半年たっている。いまだに何ら進展しない。わずかに補助滑走路を作ってごまかしておる。
しかし、今まで委員会に臨んで参った津島長官、それから左藤長官、伊能長官、この主張とそれを支えて参りました防衛庁事務当局のこの委員会に臨んだ態度から言えば、白紙還元になった場合には、相当やはり責任問題が起って参ります。
これに対して当時の伊能長官は猛烈に抵抗を示している。そして六月の十日ごろから十二、十三と防衛庁の事務当局を背景とする伊能長官と国防会議の議長である岸内閣総理大臣とは非常に意見が対立をしております。そうして六月十五日の会議では新たな資料の提示が何もなくて白紙還元されたと、こういうことになっているわけです。
ところが石橋質問に対する伊能長官の答えは、坐して死滅を待つよりは相手方を先に叩く、こういう見解を出しております。これは政策論的な扱いをいたしております。けれども、それならば、もっと根本の憲法論としては、持っていいのか、持って悪いのか、この点が不明確であります。
それで国務大臣伊能長官に伺いますが、大津と岐阜と奈良の調達事務所を三つ廃止するというのですが、私も陳情を受けたからこれを検討してみたのですが、岐阜の方は業務量からいって、これは調達庁長官がそう言えば廃止するのはやむを得ないかと思うのですが、大津と奈良は、私の検討では陳情の要旨から見て補償業務が終るまでは、それぞれ定員が八人のようですが、廃止しない方が適当ではないか、廃止しないでやっていくべきたと思うのですが
で、参議院半数改選後の臨時国会には固まったものが提出いただけると思うのですが、伊能長官いかがでございましょうか。少くとも臨時国会までには固まったものを御提示いただいて、われわれの審議の対象として、提示していただきたいと思うのですがね。
○島清君 防衛庁の戦闘機の機種の内定問題につきましては、衆議院の決算委員会におきましても取り上げられておるようでございますが、衆議院におきましては、何か汚職がつきまとっておるのではないかというようなことで審議が進められておるようでありますが、私はそういうような角度からのお尋ねではなくして、また、そういうことであったといたしましても、当時の機種選定に当りましては、伊能長官は責任を負うべき立場にございませんので
また、敵基地攻撃と自衛権の行使についても、ごまかしに窮し、自信喪失した伊能長官は、わざわざ刷りものを用意してきて、棒読みの説明をしたのでございます。そのいうところは、「自衛上やむを得ず敵基地をたたくことは憲法上可能である。しかしながら、自衛隊が出かけていくことや、また、相手基地をたたく兵器いかんによっては憲法違反である。すなわち、飛行機による爆撃や、弾道弾による攻撃などは憲法違反である。
○辻(寛)政府委員 伊能長官の当時の答弁は、これは憲法の純粋な解釈なのでございまして、しばしば岸内閣が言明いたしております通り、核兵器は絶対に保有しないという立場をとっておるわけでございます。なお、この原子力基本法に規定されております通り、これによりましても核兵器を持てないことになっております。
ところがその後、この統一解釈について、去る十九日の参議院予算委員会で伊能長官は、政府の統一解釈は核兵器を全面的に禁止したものではないということを、千葉君の質問に対して答えておられます。今お聞きいたしますと、原子力基本法が現存する限り、たとい自衛のためといえども、また、いかなる小型の核兵器といえども、これを持つことは許されないのであるという御答弁でございました。